• 新規メンバー登録
  • マイページログイン
  • サービス紹介 料金
  • お問い合せ
  • 新規メンバー登録
  • マイページログイン
  • サービス紹介 料金
  • お問い合せ

Q:確定申告って? A:YPPでは「支払証明」を発行します。

ご自身の確定申告のため、ご主人の会社に提出するため、
保育園や学童の就労証明書に添付する資料として必要な方もいらっしゃると思います。

「支払証明(支払調書)」が必要な方は以下の通り、YPPまでご連絡ください。

 

■ 問合せ先:ypp@omakase-ypp.jp
■ メール件名:【支払証明】発行依頼(メンバー氏名)
■ 本文:以下を必ず明記ください。
  ①20XX年XX月XX日までに発行お願いします。
  ②支払い期間 20XX年XX月XX日~20XX年XX月XX日
※注意※
・土日祝、当日の発行は致しかねます。必ず余裕をもってご依頼ください
・16:00以降のご依頼は翌日扱いになります
・どうしてもお急ぎの際は、事務所までお電話ください

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
※保育園には「就労証明書」「雇用証明書」が必要と言われました。
 「就労証明書」「雇用証明書」と「支払証明(支払調書)」の違いについては
 以下をご参照ください。
 > Q:保育園に「就労証明書」「雇用証明書」が必要と言われました。
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 

●確定申告をしなければならない人

(1) 1年間の給与収入が2,000万円を超える人
(2) サラリ-マンやパ-トで、複数の会社などから給与をもらっている人
(3) サラリ-マンやパ-トで、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円を超える人
(4) 個人事業者で、納める所得税額がある人
(5) 同族会社の役員やその親族などで、会社の給与の他に、貸付金の利子、不動産の賃貸料
   などの支払を受けている人
(6) その他

★YPPでお仕事をしている皆さまのほとんどは、個人事業主ですので(4)にあてはまります。

 

●(4)個人事業者で、納める所得税額がある人の判定

納める所得税額があるかどうかの目安はYPPからの収入が103万円以下かどうかです。

【計算式】 103万円-65万円(家内労働者等の必要経費)-38万円(基礎控除)=0

 

⇒YPPからの収入金額が103万円以下の場合、所得税は課されません。
 したがって、確定申告を行う必要がありません。

 


●(3)サラリ-マンやパ-トで、給与・退職所得以外の所得合計が20万円を超える人の判定

以下のAとBに分かれます。

 

A.1年間の給与収入が65万円以上の場合

【計算式】 YPPからの収入-YPPの仕事にかかった経費

⇒この式により計算した金額が20万円を超える場合は、
 原則として確定申告をしなければなりません。

 

B.1年間の給与収入が65万円未満の場合

【計算式】 YPPからの収入-(ハ)

(ハ)の金額は、

 (イ) YPPの仕事にかかった経費

 (ロ) 65万円-給与収入

 (ハ) (イ)と(ハ)のうち、どちらか多い金額

⇒この式により計算した金額が20万円を超える場合は、
 原則として確定申告をしなければなりません。

 

以上となりますが、申告すべき義務がなくとも

医療費控除に伴う還付を受けられる方等については、確定申告を行ってください。

ページトップへ