平成27年支払調書ご希望の方へ
メンバー各位
いつもお世話になっております。YPPです。
年が明け早くも1週間がすぎました。
つきましては、確定申告にむけ支払調書が必要な方がいらっしゃると思います。
ご希望の方はYPP[ ypp@omakase-ypp.jp ]までご連絡ください。
※メールの件名に、必ず以下を入れてください。
【発行依頼】平成27年支払調書について
★確定申告をしなければならない人は以下の方です。ご一読お願いします。
保育園や学童の就労証明書に添付する資料として必要な方もご連絡ください。
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【確定申告をしなければならない人】
(1) 1年間の給与収入が2,000万円を超える人
(2) サラリ-マンやパ-トで、複数の会社などから給与をもらっている人
(3) サラリ-マンやパ-トで、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円を超える人
(4) 個人事業者で、納める所得税額がある人
(5) 同族会社の役員やその親族などで、会社の給与の他に、貸付金の利子、不動産の賃貸料
などの支払を受けている人
(6) その他
YPPでお仕事をしている皆さまは、個人事業主ですので(4)にあてはまります。
【『(4)個人事業者で、納める所得税額がある人』の判定】
納める所得税額があるかどうかの目安はYPPからの収入が103万円以下かどうかです。
YPPからの収入金額が103万円の場合、
103万円-65万円(家内労働者等の必要経費)-38万円(基礎控除)=0
となりますので、所得税は課されません。
したがってYPPからの収入が103万円以下の場合については、確定申告する必要がありません。
また(3)に該当する方についてはこちら。
【『(3)サラリ-マンやパ-トで、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円を超える人』の判定】
AとBに分かれます。
A.1年間の給与収入が65万円以上の場合
【計算式】 YPPからの収入-YPPの仕事にかかった経費
この式により計算した金額が20万円を超える場合は、原則として確定申告をしなければなりません。
B.1年間の給与収入が65万円未満の場合
【計算式】 YPPからの収入-(ハ)
(ハ)の金額は、
(イ) YPPの仕事にかかった経費
(ロ) 65万円-給与収入
(ハ) (イ)と(ハ)のうち、どちらか多い金額
この式により計算した金額が20万円を超える場合は、原則として確定申告をしなければなりません。
以上となりますが、申告すべき義務がなくとも医療費控除に伴う還付を受けられる方等については、確定申告をしてください。
どうぞ宜しくお願いいたします。
YPP